2019-11-06 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
こうした枠組みのもとで、平成二十四年四月から国家公務員給与の特例減額支給措置が行われたということを契機に、非常勤職員の給与の決定に当たっての留意事項として、各府省宛てに、地域別最低賃金を下回らないよう適切に対処すべき旨の通知を発出しております。
こうした枠組みのもとで、平成二十四年四月から国家公務員給与の特例減額支給措置が行われたということを契機に、非常勤職員の給与の決定に当たっての留意事項として、各府省宛てに、地域別最低賃金を下回らないよう適切に対処すべき旨の通知を発出しております。
なお、平成二十六年の給与法の改正によりまして、五十五歳を超える職員の俸給等の一・五%減額支給措置及び俸給表水準の引下げの激変緩和のための経過措置につきましては、平成三十年三月三十一日をもって廃止することとされております。
二〇一二年度及び一三年度に実施をされた国家公務員給与特例法に基づき、給与減額支給措置が実施されました。その時期に人事官の任についていたわけであります。 給与特例法は、国家公務員の労働基本権が回復されていない段階で、人勧水準をはるかに超える、平均七・八%もの給与削減という不利益を強要するものでした。
○河野国務大臣 平成二十三年六月、おっしゃるとおり民主党政権でございますが、「国家公務員の給与減額支給措置について」を閣議決定いたしまして、国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案を国会に提出いたしました。 それに当たって、公務員労働組合連絡会及び日本国家公務員労働組合連合会と協議を行いました。
政府は二十五年の一月に、地方公共団体に対して、国家公務員の給与減額支給措置に応じた措置を講ずるよう要請する、これ、地方公共団体に対して要請するという閣議決定を行っておりました。だから、そういう……(発言する者あり)ちょっとごめんなさい。じゃ、もう一度伺いますね。
国家公務員の給与につきましては、行政職俸給表(一)の、一般の事務の職員でございますが、これにつきまして、平成九年、一九九七年の年間給与と直近平成二十五年の給与につきまして、現在給与減額支給措置がございますが、この影響を除きましてモデル例で比較いたしますと、地方機関勤務の四十歳の係長クラスで約一八%の減となっているところでございます。
十一月十五日の第三回給与関係閣僚会議及び閣議で、現在実施されている給与減額支給措置については、平成二十六年三月三十一日をもって終了するものとすることが決定されました。この閣議決定には、総人件費抑制の観点から、大幅な定員純減を目指し、まだ法案も成立をせず、設置もされていない内閣人事局が、新たな定員合理化計画を策定することも盛り込まれています。
○国務大臣(新藤義孝君) まず、給与の減額支給措置、復興特別法人税、これは東日本大震災の復興財源を確保する必要に鑑みた歳入確保策の一環だということでございます。それについては、復興特別法人税の方は、これは、税収の上振れ等によってこの必要な財源が、東日本の大震災の復興財源に確保のめどが立ってきていると、こういったことがございます。
本年も昨年に引き続き、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づき、給与減額支給措置が実施されている異例の状況のもとで、人事院として、国家公務員の給与改定について検討を行いました。 月例給につきましては、行政事務を行う国家公務員と、企業規模五十人以上の民間事業所で事務・技術等の業務を行う従業員の四月時点の給与を精確に調査し、比較いたしました。
本年も、昨年に引き続き、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づき、給与減額支給措置が実施されているという異例の状況の下、人事院として、国家公務員の給与改定について検討を行いました。 月例給につきましては、行政事務を行う国家公務員と企業規模五十人以上の民間事業所で事務・技術等の業務を行う従業員の四月時点の給与を精確に調査し、比較いたしました。
委員会におきましては、高齢層職員に対する昇給抑制措置の妥当性、公務員の士気・意欲低下への懸念、公務員の雇用と年金の接続に向けた取組、給与減額支給措置終了後の公務員給与の取扱い、地方自治体における臨時・非常勤職員の処遇改善の必要性等について質疑が行われました。
したがって、現在、減額支給措置がされておりますが、給与法上の形というのは高い数字になってございます。そういった状況の中でございますので、私どもとしては、給与法上に定められた本来の給与について較差を出して算出をしたというのが昨年の経緯でございます。
その際、現在、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律により、厳しい給与減額支給措置が講じられており、特に高齢層職員が若年層職員と比較して相対的に厳しい給与減額支給措置を受けている状況にあることにも配慮し、再任用職員の給与の適正な水準の在り方について検討を行うこと。
○国務大臣(新藤義孝君) これは、給与の特例減額支給措置、これはもう未曽有の国難である東日本大震災からの復興財源に充てるということで、臨時異例の措置であります。そして、国会での御議論を経てこのような形で導入されたわけでありまして、この必要性は既に国会でも御議論いただいておりますが、私も同じ思いでありますし、是非委員にも御理解をちょうだいしたいというふうに思います。
○笹島政府参考人 昨年の人事院勧告の取り扱いにつきましては、前政権におきまして十一月十六日に閣議決定をしておりまして、この中では、「給与減額支給措置期間が終了する平成二十六年四月から実施する方向で、平成二十五年中に結論を得るものとする。」とされていたところでございます。
その際、現在、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律により、厳しい給与減額支給措置が講じられており、特に高齢層職員は若年層職員に比較して、相対的に厳しい給与減額支給措置を受けている状況にあることにも配慮し、再任用職員の給与の適正な水準の在り方について検討を行うこと。
野田内閣においては、先ほど人事院勧告と給与特例法の関係ということを伺いましたけれども、この二十四年の人事院勧告については、閣議決定ですけれども、先ほど申し上げた点、大臣もおっしゃっていましたが、現在、厳しい給与減額支給措置が講じられており、国家公務員の月例給の水準は、民間と比較して平均七・六七%低い水準にある、特に高齢層職員については、若年層職員に比べて相対的に厳しい給与減額支給措置を受けている状況
国家公務員の給与減額支給措置が実施されていることを踏まえ、一月二十八日に、各自治体において速やかに国に準じて必要な措置を講じていただくよう要請を行いました、二十五年度に限って緊急にお願いしているものでありますと大臣はお述べになりました。その後、一月の通知から、三月の法案成立、そして現在五月の下旬です。目標年月は七月一日。 現在の、直近の状況についてまずお尋ねいたします。
○国務大臣(下村博文君) 政府としては、平成二十五年度における地方公務員の給与については、国家公務員の給与減額支給措置、平均約七・八%削減ですが、これを踏まえまして、各地方公共団体において速やかに国に準じた必要な措置を講ずるよう要請をしているところでございます。現在、各地方公共団体においては、この要請も踏まえ、議会等において十分な議論がなされているものと理解をしております。
国家公務員の給与減額支給措置におきまして、今もお話ございましたけれども、期間業務職員等の非常勤職員につきましては、常勤職員より相当程度給与水準が低い場合には減額を行わないことを基本とすると、そのような運用を行うという方針が閣議決定をされているところでございます。
昨年の勧告におきましては、給与改定臨時特例法に基づき、給与減額支給措置が実施されているという異例の状況の下で、給与法に定められた給与月額を基礎とした減額前の較差を算出し、あわせて、職員が実際に受け取る給与月額を基礎とした減額後の較差を算出いたしました。
○三輪政府参考人 国家公務員の給与の減額支給措置におきましては、期間業務職員等の非常勤職員については、常勤職員より相当程度給与水準が低い場合には、減額を行わないことを基本とする運用を行う、このような方針が閣議決定をされているところでございます。
また、さらに昨年度からは、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑みた歳出削減の観点からの減額支給措置が、一般職の国家公務員とともに実施されています。 裁判官の報酬に関するこのような運用の実態は、一見すると、先ほどの憲法七十九条六項などの明文規定に反しているのではないかとの疑念を招きます。
本法律案は、地方公務員の給与改定の取扱いについて、国家公務員の給与減額支給措置平均七・八%に準ずる措置をとるよう地方自治体に求めるというものであります。これは、地方自治体で働く公務員の生活と、これに密接に関連する地域の広範な国民生活に多大なマイナスを及ぼすものであると同時に、こうした一方的なやり方が地方自治の原則を根本から揺るがすものであるという観点から、絶対に容認することができません。
それでは、最後になりますけれども、臨時、非常勤の皆さんたちへの対応なんですが、御承知のとおり、国家公務員の場合は、平成二十四年三月九日付けの人事・恩給局長名の通知で、常勤職員の特別給に相当する給与が常勤職員の特別給の支給基準未満である非常勤職員の場合は、給与減額支給措置を講じないことを基本とするというふうに決められているんですね。
国家公務員の給与の減額支給措置におきましては、期間業務職員等の非常勤職員については、常勤職員より相当程度給与水準が低い場合には減額を行わないことを基本とする運用を行うと、このような方針が閣議決定されているところでございます。
今回、政府としては、地方公共団体に対して国家公務員の給与減額支給措置に準じた措置を講ずるよう要請する旨の閣議決定を行いましたので、これに基づいて、これが標準的な水準というふうに考えまして地方財政計画の歳出を組み、これに基づいて交付税上の単位費用を設定したということでございます。